日本財団 図書館


 

形態の場合は1985年の会社法に従うこととされている。また、住宅供給協会や教育機関には、別の望ましい会計報告(SORP:Statements of Recomended Practice for A?tounting by Charities)がある、団体の収入別の会計責任については以下の表3のごとくである。

 

表3 団体収入別の会計責任

105-1.gif

 

(5) 税制上の優遇措置
チャリティによる事業活動は、チャリティ設立の目的を遂行するための事業(目的事業primary purpose trading)と目的事業のための資金集めの収益事業に分けることができるが、事業の内容によって税制上の扱いが異なっている9)。
次のような場合,すなわち?@目的事業である場合、?A事業に関連する作業がチャリティの受益者によって行われる事業である場合には、その事業からの収益については課税が免除されるが、これらのどちらかの条件を満たさない限り、チャリティによる事業収益は課税の対象となる。ただし、例外として、?B認可免税(concessional relief)の制度がある。
まず?@目的事業については、チャリティの資格に関連して述べたように、ある程度厳格

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION